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離婚調停でかかる費用はいくら?弁護士に依頼するメリットとデメリット【実例】

 

離婚を考えたときに、一番に相談しようと思うのは弁護士ではないでしょうか?

離婚を考え始めた頃の、かつてのわたしも、もちろんそうでした。

思い返せば、弁護士に相談しようと思ったときは、かなり必死でした。

しかし残念ながら、その必死さを受け止めて、味方になってくれて、わたしの望む離婚を成立させようと考えてくれる弁護士さんはいらっしゃいませんでした。

現在、離婚カウンセラーとなってからは、「離婚調停は弁護士に頼んだほうがいいですか?」「弁護士を依頼するといくらかかりますか?」と聞かれることが、しばしばあります。

わたしの経験からは、「離婚調停では、弁護士に依頼するのは費用に見合うメリットはないし、逆にデメリットがある場合もあります。」と答えています。

 

そこで今回は、

  • 離婚調停での弁護士費用の相場
  • 弁護士に依頼するメリットとデメリット
  • 離婚調停に弁護士は必要か

を中心にお伝えしていきます。

 

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離婚調停で損をしないために

近年、弁護士などによる「離婚ビジネス」が横行しているようです。

離婚について調べようとネットで検索をすると、弁護士や弁護士事務所、浮気などの興信所や調査会社が作成したサイトが上のほうに表示されます。

それらのサイトを見ると、いずれも離婚調停で弁護士を依頼するメリットばかりがうたわれています。

「弁護士が調停で交渉したことで、夫の浮気で慰謝料360万円を受け取ることができました」などの例を挙げて、まるですべてのケースに当てはまるかのような書き方をしているサイトもありました。

 

わたしも、離婚を考え始めた当初は、そのようなうたい文句に乗せられて、4名の弁護士と1名の離婚カウンセラーに相談に行きました。

しかし、離婚調停は、夫婦当事者同士を中心とした話し合いの場ですから、弁護士に依頼しても、基本的には本人が同席しなくてはならず、弁護士ができることは限られているのです。

さらに、離婚調停の実態を把握していなかったり、申立書をきちんと作成しない弁護士もいますから、依頼することで、逆にマイナスに働いてしまうこともあります。

そんな現状が横行していることから、ビジネスとして、離婚について悩んでいる人に高額な費用を請求する弁護士が増え続けているのです。

 

離婚調停とは?

離婚調停とは、夫婦間で話し合いができないときや、話し合ってもお互いに合意ができないとき、離婚することには合意できたが、親権や財産分与などの離婚条件が決まらないときなどに、中立な立場の裁判所の調停委員会に間に入ってもらって、話し合う手続きのことです。

「裁判所の手続きだから」と身構えてしまい、弁護士を雇わなければならないと考えてしまいがちですが、法律的な知識や経験がない一般の人でも、申立てから終了まで無理をせずに手続きができるようになっています。

 

調停の手続や流れについては、こちらに詳細に書いていますのでまずはこちらからご覧くださいね。

 

そもそも調停に証拠は必要ない

裁判では、証拠がなければ話になりません。

しかし、離婚調停では、証拠を提示する必要はありません。

にもかかわらず、弁護士が裁判のように陳述書などを作成し、提出したがために不利になることがあります多々あります。

離婚調停には、必要最低限の申立書さえあればよいのです。

調停委員から証拠の提示は求められませんし、証拠によって、調停結果が決まるわけでもありません。

必要なものがあれば、その都度調停委員が指示してくれます。

 

申立書に書くべきこと

調停の申立書は、離婚調停を申し立てるに至った経緯や事実、調停委員に伝えたいことを簡潔に書くことが大切です。

感情的なことも書かずにはいられないとは思いますが、相手をののしるような書き方は、調停委員に決して好意的には受け取ってもらえませんので、注意が必要です。

 

離婚調停での弁護士費用はいくら?

 

では次に、離婚調停を弁護士に依頼した場合と、自分で申し立てた場合に掛かる費用を比べてみましょう。

 

弁護士に依頼した場合

一般的には、離婚調停1案件につき、100万円前後が相場です。

内訳は、

  • 着手金 40万円
  • 報償金 40万円
  • 事務経費 数万円
  • 調停1回ごとの日当 数万円

です。

また、上記金額に、財産分与や慰謝料、養育費など経済的な利益を得た場合は得た金額、削減できた金額の10%が成功報酬で加算されます。

 

自分の申し立てた場合

これに対して、自分で申し立てる場合は、3000円ほどです。

内訳は、

  • 収入印紙代 1200円
  • 切手代 800円
  • 戸籍謄本代 450円
  • 交通費 実費

です。

 

調停という場が、「当事者を中心とした話し合い」であることを考えれば、自分で申し立てることを選択するのがベターです。

いずれの方法を選ぶにしても、しっかりとした下調べをいた上で進めることが肝要です。

 

離婚調停で弁護士に依頼するメリットとデメリット

 

弁護士に依頼するメリット

まずは、弁護士に依頼した場合のメリットからみていきましょう。

 

離婚する意思が固いことが伝わる

弁護士に依頼をすることで、弁護士に依頼してまで離婚したいというあなたの意思の固さを示すことができます。

配偶者が、まだやり直せるのではないかと期待をしているような場合には、それが無理であることを伝える手段にもなります。

 

申立書を自分で作成しなくてすむ

申立書は、「夫婦関係等調整調停申立書」といいますが、記入するのは、

  • 申立の日付
  • 申立人、相手方、子供の住所、氏名、生年月日
  • 申立の趣旨(親権、財産分与、慰謝料など)について金額や選択をする
  • 申し立ての動機を選択する

程度のことなので、それほど難しいものではありません。

夫婦関係調整調停(離婚)の申立てをする場合の申立書記入例です。

 

弁護士に依頼するデメリット

次に、弁護士に依頼した場合のデメリットをみてみます。

 

弁護士費用がかかる

弁護士に依頼をすれば、弁護士費用がかかります。

離婚調停は、話し合いにより合意をめざす手続きのため、一方が反対すると調停が不成立となります。

弁護士に依頼しても、必ず解決できるというものでもありません。

金銭だけの争いのときは、弁護士費用のデメリットが特に大きくなります。

 

例えば、夫婦ともに財産が少ないような場合は、財産分与や慰謝料、養育費として実際に得られることになる額も小さいことになります。

そのため、金銭だけを争うときは、弁護士費用のデメリットは大きいでしょう。

 

弁護士が調停を台無しにしてしまうこともある

弁護士は、依頼人の希望に添った発言をするのが普通です。

しかし、弁護士によっては、調停委員や相手を批判したり、「こちらの主張を飲まないなら裁判だ!」などと平気で言う弁護士がいます。

その結果、夫婦と調停委員での話し合いであれば解決できたであろう問題が、泥沼の争いに発展して訴訟までもつれこむことも少なくありません。

 

調停を裁判の前哨戦と考えている弁護士もいる

前項と関連しますが、調停を裁判の前哨戦と考えている弁護士もいます。

それは、はっきり言ってしまえば、弁護士にとっては、離婚調停よりも離婚裁判の方がお金になるからです。

離婚裁判を目指している弁護士の中には、申立人の意図に反して、一方的な主張を繰り返し、早々に不調で終わらせ、裁判にしようとする人もいます。

そして、離婚調停が終わり離婚裁判に移ると、改めて裁判として弁護士費用を支払うことになり、金銭的な負担がますます大きくなってしまいます。

 

法テラスだったら、弁護士費用がかからない?

無料法律相談などで「弁護士に依頼したいけれど、経済的に余裕がない」と相談すると、法テラスを紹介されることがあります。

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された、法律問題の相談を受けたり、法的手続きの解説をしてくれたり、弁護士や司法書士の費用の立替えなどを行う機関です。

弁護士費用について注意したいのは、法テラスで行っているのは、弁護士費用の給付ではなく「立替え」だということです。

弁護士費用を一時的に法テラスが立て替えてはくれますが、後日、分割して返済しなければならないのです。

シングルマザーなどが離婚して経済的に困ってしまった場合、さらに立て替えてもらった費用を払わなければならず、生活がさらに苦しくなってしまうという事態も多々あるようです。

 

離婚調停に弁護士は必要か

 

離婚問題における弁護士

日本人は、権威づけに弱いところがあります。

弁護士と聞くと、「頭脳明晰で、正義感に燃えていて、常に依頼者のために全力で戦う人」というイメージを、あなたも持たれていることでしょう。

しかし、わたしが今まで相談に行った弁護士の方々や元夫の代理人になった弁護士の方と話したり、書面のやり取りをしたり、実際に法廷で弁論をしてきた中で、「この人にお願いしたい」「やっぱりプロは凄い!」と感じたことは正直あまりありませんでした。

このように書くと、弁護士の悪口を言っているように感じられてしまうかもしれませんが、決してそうではありません。

弁護士に対して、「弁護士の言うことはすべて正しい」「弁護士にお願いすれば、すべてが一気に解決し、自分の思うような結果が出る」と思うのは、早計だということなのです。

弁護士に対して、ほとんどの方は過大評価をしています。

 

弁護士が離婚問題に消極的な理由

先ほど、離婚調停にかかる弁護士費用は、約100万円くらいとお伝えしました。

依頼する側からみれば、100万円は大金です。

しかし、弁護士からみたら、企業法務の案件などと比べると、決して高い報酬ではありません。

また、裁判所は、離婚させることに消極的で、「できれば、離婚させたくない」というバイアスをかけた考え方を持っています。

ですから、相手が離婚を望んでいない場合の弁護を引き受けても、なかなか結果が出ず、どうしても弁護士も離婚問題に消極的になってしまうのです。

 

弁護士によって考え方も違う

同じ案件なら、弁護士がみな同じ考え方をすると思ってしまいますが、これも異なります。

不貞行為の同じ証拠を見せても、ある弁護士は、「慰謝料はせいぜい50万円ですね。」と言い、別の弁護士は、「300万円はいけます。」と言います。

こういうことからも、もしも弁護士に依頼するのでしたら、何人かと会ってから決めるのがよいですね。

1人の弁護士のいうことを鵜呑みにするのは、とても危険です!

 

弁護士が嘘をつくこともある

公明正大で清廉潔白なイメージの弁護士ですが、依頼者のために嘘をつくこともあります。

これは、実際にあったわたしの事例です。

夫は、かつてから年間3分の1は家出をし、家庭をかえりみずに、会社の休日はパチンコなどをして自由気ままに過ごしていました。

離婚をして会社からもらうお給料をすべて自分のものにしたいと考え、離婚をしたいと弁護士に相談しました。

ある日、弁護士からわたしのところに、『夫が会社で働いた給料は夫が稼いだものだから、今後は家庭には入れない』といった内容証明が届きました。

わたしがこの弁護士に電話をすると、やはり『夫が稼いだものだから、当然でしょう』と言われました。

 

当然こんなことは、ありえません!

きっと、夫からわたしが専業主婦と聞き、「嘘をついてもばれないだろう」「弁護士から言われたら従うだろう」と思い、送ってきたものだと推察します。

弁護士と日常的に付き合う人はあまりいないと思いますから、弁護士からの内容証明が届けば、びっくりして冷静な判断ができなくなってしまいます。

弁護士の言っていることだからといって、すべて正しいと思うことは大変危険だということが、わかっていただけると思います。

 

離婚調停の弁護士についてのまとめ

今回は、

  • 離婚調停での弁護士費用の相場は100万円くらいであること
  • 離婚調停を弁護士に依頼するメリットとデメリットがあること
  • 離婚調停に弁護士は必要か

をお伝えしました。

 

離婚調停では、弁護士に依頼するのは費用に見合うメリットはないし、逆にデメリットがある場合が多のではないか

と改めてお伝えします。

弁護士の方すべてが、わたしの事例のような方だとは、もちろん思っていません。

親身になってあなたの望みをかなえようと奮闘してくださる方もいることでしょう。

ですから、なるべく多くの弁護士に会い、話を聞いてみてください。

30分くらい話すと、なんとなくどんな人かが見えてきますよ。

 

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