離婚時に慰謝料を請求できる場合と金額の相場は?決め方や手順を徹底解説!

離婚に関係するお金には、夫婦の財産を分けるための「財産分与」、離婚後の子供の成育のための「養育費」があります。
さらに、状況によっては「慰謝料」というものもあります。
慰謝料とは、夫婦関係の破綻に責任のある側(悪い方)が、責任のない側に対し、精神的苦痛の賠償として支払うお金のことです。
相手から不当な行為を受けてきたことが原因で離婚するのならば、慰謝料を請求したいと思いますよね!
もちろん、わたしもしっかりもらいましたよ(笑)
そこで今回は、
- 離婚時に慰謝料をもらえるのはどんな場合なのか
- 慰謝料の相場はいくらくらいなのか
- どうやって高額の慰謝料をもらうか
を具体的にお伝えしていきます。
慰謝料はどんな場合にもらえるの?
浮気・不倫が原因のケース
法的には、「浮気・不倫」とは、「配偶者が他の異性と不貞行為(肉体関係)を持つこと」と定義されています。
あくまでも、肉体関係がある場合に限られますし、継続的な関係の場合にあてはまります。
慰謝料の額は「肉体関係の回数や期間」「遊びなのか・本気なのか」「浮気(不倫)に至った経緯」などにより変わってきます。
DV(身体的暴力)・モラハラ(言葉・精神的暴力)が原因のケース
相手の言動により、あなたや子どもが身体的・言葉や精神的苦痛を受けた場合に、慰謝料を請求できます。
相手の暴力によって大怪我や後遺症にまでなった場合は、請求できる慰謝料は高くなります。
悪意の遺棄が原因のケース
結婚している夫婦は、「同居し家計を共にし、助け合いながら生活していくこと」が法律で定められていますが、これらに違反した場合を「悪意の遺棄」と言います。
具体的には、次のような場合で、慰謝料を請求できます。
- 夫が専業主婦の妻に生活費を入れてくれない
- 夫が不倫相手と一緒に住んで家に帰ってこない
- 健康なのに夫が働こうとしない
- 妻と姑との折り合いが悪く、妻が実家に帰ったままである
などです。
悪意の遺棄については、こちらでも詳細にお伝えしていますので、読んでみてくださいね。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるケース
「結婚生活を続けられない重大な事由がある」と裁判所が判断すれば、離婚慰謝料を請求することができます。
具体的には、
- 夫婦間のセックスレス
- 相手が過度な宗教活動をしている
- 姑と妻の不仲について、夫が解決する努力をしなかった
といった理由で慰謝料が認められたという判例もあります。
どのようなケースが「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるのかについては、なかなか判断が難しいところです。
そんなときは、ぜひご相談いただければと思います。
離婚時の慰謝料の相場は?
慰謝料の相場は決まっているの?
慰謝料の金額は、明確には決まっていません。
話し合いの場では、自由に決めることができます。
しかし、裁判例などから、おおよその相場は決まっています。
ケースごとの慰謝料の相場金額
ケースごとの具体的な相場は、次のとおりです。
浮気・不倫が原因のケース
100~500万円
DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)が原因のケース
50~300万円
悪意の遺棄が原因のケース
50~300万円
「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるケース
100~300万円
離婚調停での慰謝料の金額の決め方
賠償としての適正な金額を考える
離婚慰謝料の額は、それぞれのケースや状況によって大きく異なってきます。
2人での話し合いや離婚調停では、離婚裁判のように金額を決定することがないため、「適正な慰謝料金額」を決めることが難しくなってしまいます。
そんなときは、裁判での判例での相場と自分の主張が合っていれば、それを調停委員に伝えることで、調停委員が相手に説得してくれることがあります。
慰謝料の他の意味合いも考える
離婚調停は、裁判のように法律だけにこだわって解決を目指す手続きではありません。
そこで、「法律として慰謝料を支払うべきか否かを決める」というより、「離婚条件のひとつ」と考えて慰謝料という名目にして、金銭の支払いをすることで早期解決を考えることも大切です。
自分と相手がなぜ「慰謝料」にこだわるのかがわかれば、その点に重点を置くことで、調停で解決することが容易になります。
以下にあげることがすべてではありませんが、慰謝料に対する思いは、次のようなことに分類できるようです。
非があることを形にする
離婚調停では、夫婦のどちらに、どの程度の非があったのかは、慰謝料でしか表せません。
「相手に非があったことを認めさせたい」「相手に謝ってもらいたい」という思いが、離婚調停のときの慰謝料の話し合いに強く出ます。
もし、自分に非があるという気持ちがあるのであれば、その気持ちを調停委員に伝えてみましょう。
謝罪の文言を調停調書に入れてもらうことで、「金額を下げる」ことが可能になるかもしれません。
反対の立場の場合は、「自分には非がないということをはっきりさせたい」という思いが、慰謝料の話し合いに強く出ます。
その場合は、支払う際に「慰謝料」という言葉ではなく、「解決金」という名目で支払うことを提案することを調停委員に伝えることで、相手にも説得してくれる場合もあります。
わたしの場合は、裁判でしたが、まさにこのパターンでした。
「自分には非がない」とずっと言い続けてきた夫は、いくら裁判官から「このような暴力をふるってきた証拠がある」「このような悪意の遺棄の証拠がある」と言われても、認めようとしませんでした。
そこで、最後に解決金という名目に変えることを提示をしたところ、支払うことを了承しました。
このように、言葉や名目に固執する相手の場合は、このような方法で解決することもひとつかもしれません。
このような例は男性に多いようです。
女性は、名より実をとるのですね。
報復感情を満たすことを形にする
「今までは自分が苦しんだのだから、今度は慰謝料の支払いで相手を苦しめたい」という報復感情が、慰謝料の話し合いに現れることもたびたびあります。
裁判では認められにくい主張ですが、早期に調停での解決を図るために、譲ることができるかを考えることもひとつの方法です。
早く離婚するための手切れ金としての形
離婚裁判で強制的に離婚を決定してもらうまでには、とても時間が掛かります。
離婚が決まるまでの金銭的負担(婚姻費用や弁護士費用等)もありますし、精神的な負担もとても大きいです。
離婚裁判になるより、手切れ金としてお金を渡してでも、早く確実に離婚した方が良い、という考え方もできるでしょう。
「最終的に自分はどうしたいのか」「相手の様子から、自分がどうすることで、時間やお金が得になりそうか」を検討するのが一番得策です。
高額な離婚慰謝料をもらうために
では、できるだけ多くの慰謝料をもらうためには、どうすればいいのでしょうか。
とにかく証拠を集める
離婚慰謝料を高額にするためには、「証拠」が何よりも重要になります。
慰謝料は「精神的苦痛の程度」によって金額が変わります。
そのため、「あなたがどれだけ辛い思いをしてきたのか」ということを証明すれば、慰謝料を多くすることが可能になります。
どのような証拠を集めたらよいか
以下のようなものが、証拠となります。
浮気・不倫の事実を証明するために有効な証拠
不倫は、他人から見えない場所で行われるので、証明を集めることがとても難しいです。
しかし、以下のような事実がある場合には、社会常識から「肉体関係があったこと」を証明できる可能性があります。
- 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画
- 二人で宿泊を伴う旅行に行き同室で就寝したことがわかる写真や動画
- 肉体関係を推測できるような文言が記載されているメールやLINE、手紙など
- 配偶者、または不倫相手が、不倫の事実を認めたことを文書にしたもの
注意点としては、ラブホテルなどに出入りしている写真や動画の場合は、「出る・入る」を1セットとして、3セット以上あることが、望ましいです。
DV(身体的暴力)モラハラ(言葉・精神的暴力)の事実を証明するために有効な証拠
- ケガをした部分の写真(日付も入れる)
- 医者(メンタルクリニックも含む)の診断書
- 暴力を受けた回数や日時、状況などのメモ
- 暴言を言っている録音 など
悪意の遺棄の事実を証明するために有効な証拠
- 生活費の振り込み状況がわかる通帳
- 配偶者が外に部屋を借りている書類(賃貸借契約書)
- 配偶者の行動記録やメモ など
離婚慰謝料へのこだわり方
あなたは、なぜ慰謝料を求めるのでしょうか?
慰謝料を得ることで、どんな目的を果たしたいのでしょうか?
もし、先に挙げたような「報復感情を満たすための手段」でしたら、慰謝料にこだわることも致し方ないのかなと思います。
しかし、もし「お金」というものにこだわるのでしたら、慰謝料で得られる「お金」は、あなたが働く、児童扶養手当などの国や地方自治体からの給付を受けるなど、別の手段でも手に入れることができます。
離婚裁判に費やす時間が無くなれば、その時間に働いて給料が得られるかもしれません。
離婚裁判をしなければ、弁護士費用が掛かりません。
母子家庭になれば、保育所に入りやすくなったり、保育所の利用料が安くなることもあります。
慰謝料へのこだわりが、いろいろな意味で、あなたにとって得になるのかを見極めていただきたいと思います。
しかも、慰謝料は、いくら裁判で決まっても、相手に支払能力が無いために実際に支払ってもらえない場合があります。
これに対して、国や地方自治体からの給付は、条件を満たせば、確実にもらえます。
国や地方自治体からの給付については、こちらをぜひご覧ください。
また、お金以外にも、離婚が成立するまでは、時間的、精神的な負担が続きます。
離婚調停や裁判に出席するために、会社を休むことがあるでしょう。
書類作成の準備のために休日を割かなければならないでしょう。
慰謝料で損をしてでも、他で得を取るという選択肢も考えてみてくださいね!
まとめ
今回は、
- 離婚慰謝料をもらえるのは、どんな場合なのか
- 慰謝料の相場はどれくらいなのか
- 慰謝料をたくさんもらうためにはどうしたらよいか
についてご紹介しました。
離婚慰謝料も、離婚と同じように三者三様です。
こちらに書いたもの以外にも奥の手がありますので、わたしの場合はどうなの?と思われましたら、お気軽にご相談くださいね。