モラハラ加害者の特徴は?モラハラ離婚で慰謝料は請求できるのかについても

最近は、モラハラを原因として、離婚したい」とおっしゃる方からの相談が多くあります。
また、「モラハラが原因だから、慰謝料を請求したいけれど、どうしたらよいか」というご相談も多いです。
そこで、今回は、
- モラハラの加害者は、どのような性格や特徴があるのか
- モラハラ加害者は、男性だけなのか
- モラハラが原因の離婚で、慰謝料は請求できるのか
を中心に、モラハラについてお伝えしていきます。
目次
モラハラとは?
モラハラとは、暴力で相手の身体を傷つけるのではなく、言葉や態度で相手の精神を傷つけ、次第に加害者が被害者を追い詰め、結婚している場合は、配偶者を支配しようとするDVの一種です。
モラハラ加害者の特徴
夫婦の間でのモラハラは、DVと同じように配偶者を支配し、コントロールしようとするものです。
しかし、暴力は振るいません。
無自覚に精神的に配偶者を支配しようとする特徴があります。
夫婦の間のモラハラでは、「誤った行いや考え方の配偶者を正しく指導する」という思いで、配偶者の言動を細かく注意し、指導します。
しかし、配偶者がそれを拒否すると、露骨に不快感を示し、無視をしたり、「お前が悪い!」と怒ったりと、配偶者を精神的に追い詰めていきます。
被害者も、最初のころは反発しますが、モラハラ加害者は、自己主張が非常に強く、自分の意見が通るまでしつこく繰り返します。
また、揚げ足をとったり些細な言い間違いやミスをやたらと指摘したり、ネチネチとお説教が始まります。
何かをやるときには、失敗しようものなら責め立てます。
そんなことから、被害者はだんだんと疲れ果て、言い返せば言い返すほど追い詰められ苦しめられるので、次第に「何も言わない方がいい」と考えるようになります。
その結果、おかしいと感じていても反論しないで、加害者に従うようになります。
そして、知らず知らずのうちにモラハラ加害者に操縦され、加害者は常に自分が正しい、とまで思うようになるわけです。
モラハラ加害者は、自分の行動がおかしいことがわかっていませんので、被害者が耐えてきたという事実もわかっていません。
逆に、「結婚したころは夫婦喧嘩が多かったけれど、今は円満な夫婦になった」と思っているほどです。
モラハラ加害者の性格
次に、モラハラをする人の性格を見ていきましょう。
モラハラをする人は、主に「男尊女卑の考え方」「自己愛性人格障害」の2つがあるようです。
男尊女卑の考え方
今どきは流行らないのですが、男尊女卑的な考え方を持ち、それゆえにモラハラをするタイプです。
また、自分の父親がそのような考え方、態度を示してきた家族の中で育った人も多いです。
このタイプの人は、調停などでも男尊女卑的な言葉をたびたび言うので、モラハラを認めてもらいやすいです。
調停委員に対しても、悪びれずに「妻が夫に従うのは当然だ」「妻ができないので、教育していた」というような意味合いの言葉を堂々と言います。
自己愛性人格障害
自己愛性人格障害とは、
ありのままの自分を愛することができず、自分は優れていて素晴らしく特別で偉大な存在でなければならないと思い込むパーソナリティ障害
出典:Wikipedia
のことです。
自己愛性人格障害の人は、自分は人よりも優れた才能を持ち、誰からも愛されている、称賛され注目される存在である、と思い込んでいます。
そのため、自分自身を過大評価してしまい、他人を軽蔑する傾向にあります。
そのせいで、人の気持ちをくみ取ることができずに結婚生活でも、支障をきたしてしまいます。
自己愛性人格障害の場合は、精神疾患になり、治療が必要になります
しかし、本人が自覚していないため、改善するのは難しいのが現状です。
「間違っている配偶者は、自分が正さなければならない、対処しなければならない」と考えるので、自分と異なる配偶者の意見を「異なる意見」とは思えず、極度のモラハラとなって現れ、見下し、バカにしたりするようになります。
調停などの場でも、自己主張が非情に強いため、調停委員を見下すため、円満な和解が難しいです。
モラハラは男性だけなの?
モラハラ夫が、男尊女卑の考え方や「食わせてやっているから」と妻を支配して当然という考え方で、支配しようとするのが、よくあるモラハラ夫ですが、それと逆のモラハラ妻もいます。
「女性は家のことだけをやっていればよい」「外で働かなくてもよい」「夫は、妻や子どもに満足な生活をさせなくてはならない」という、夫を生活手段としかみていない意識をもっている女性の場合は、モラハラ妻と言えるでしょう。
自分は豪華なランチをママ友と食べているのに、夫はお小遣いもろくにもらえない、などもよく聞きますね。
モラハラが原因の離婚で慰謝料を請求できるのか
モラハラが、配偶者の男尊女卑的な考え方から来る場合は、慰謝料請求もできます。
しかし、自己愛性人格が原因の場合は、性格の不一致と区別が難しく、加害者の自己主張の強さが原因なのか、被害者が過敏に感じすぎるのが原因なのか、簡単に判断できません。
そのため、慰謝料請求は難しいでしょう。
客観的な証拠などから、夫婦2人の間に「支配と服従」という関係がしっかり成立していれば、慰謝料を請求できます。
裁判所は、モラハラ離婚を認めてくれるの?
モラハラという言葉は、すっかり市民権を得ている昨今ですが、世の中でいうところのモラハラと、裁判所でのモラハラの見解は異なります。
裁判所から言わせると、モラハラの多くが「単なる夫婦喧嘩の一部で、 性格の不一致にすぎない」ととらえることが多いようです。
自己主張が強すぎる配偶者なのか、逆に、精神的に弱い配偶者なのか、線引きが非常に難しいとも考えられているようです。
そして、モラハラには、背後に配偶者の自己愛性人格障害という「精神医学的な問題」が潜んでいる場合が多いことからも、判断が難しいと思われているようです。
しかし、調停や裁判の場での言動などで、調停委員に「妻が夫に従うのは当然」「妻には教育的指導をしていた」と繰り返し言えば、裁判所はモラハラを認めてくれます。
ただ、自己愛性人格障害タイプのモラハラの場合では、モラハラを認めてもらうのは非常に難しくなります。
モラハラという言葉は世の中では多く飛び交いますが、その多くが性格の不一致です。
しかも、価値観を押し付けて相手を支配しようとすることと、性格の不一致で喧嘩になることは、現実的には、紙一重で判断することがとても難しいものです。
そのため、調停の場などで、「モラハラ」という言葉を言えば言うほど、逆に、「モラハラ、モラハラと言うあなたのほうが、わがままなのではないか?」と思われてしまうこともあります。
なので、調停などでは、どのように発言をするか、よく考えたほうがいいでしょう。
このように書くと、モラハラを認めてもらうことは難しいと思われてしまうかもしれませんが、モラハラを認めてくれる場合も、かなりあります。
モラハラ夫には、極端に自己主張が強いという特有の言動がありますから、この点を調停委員や裁判官に説明し、いかに納得してもらえるかが重要です。
具体的な言い方や伝え方については、カウンセリングでも対応しておりますし、実際に認めてもらい慰謝料をもらえた例もありますので、お気軽にご相談くださいね。
モラハラ離婚については、こちらもぜひ参考にしてください!
まとめ
今回は、
- モラハラ加害者は、男尊女卑的な考え方の持ち主であったり、自己愛性人格障害がある可能性があること
- モラハラ加害者は、男性だけではないこと
- 調停や裁判でモラハラを原因とする離婚を認めてもらうことは難しいが、認めてもらっている例もあり、極端 に自己主張が強いという点を証拠や説明で裁判所に納得してもらうことが大切であること
をお伝えしました。
調停でどのように調停委員に伝えたらよいか、どのようにしたら納得してもらえるかなど、具体的な方法がわからない方は、一度ご相談ください。
一緒にベストな解決策を考えていきましょう。