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離婚での年金分割の手続き方法は?分割の拒否はできるのかについても

 

近年、熟年離婚が増えています。

人生100年時代となり、「50~60代でもまだまだやりたいことがたくさんある」「もう一度自分の人生を生きたい」と願う方が増えたからでしょう。

また、年金分割の制度によって専業主婦なども夫の年金のうち一定割合をもらえることになったことも原因のひとつのようです。

年金分割で年金を得られれば、老後の生活は安定しますよね。

しかし逆に、年金分割を請求されたほうは、拒否したいと思うでしょう。

 

そこで今回は、

  • 年金分割の2つの種類
  • 年金分割は拒否できるのか
  • 年金分割の手続き方法

についてお伝えしていきます。

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離婚における年金分割とは?

年金分割(ねんきんぶんかつ)」とは、夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金保険料を離婚時に分割し、保険料に応じた年金の給付を受けることです。

 

年金分割の2つの種類

 

年金分割には、

  • 合意分割制度
  • 3号分割制度

の2種類があります。

 

合意分割制度

合意分割制度は、婚姻期間中に厚生年金に加入していて、離婚するときに年金を分割する制度です。

2007年4月1日以降に離婚した場合、期間中に婚姻期間中に納めた厚生年金の標準報酬部分を最大で50%まで分割できます。

分割の割合は、話し合い、または双方が合意しない場合は、家庭裁判所での調停や審判となります。

割合が決まった後、年金事務所に年金分割を申請します。

話し合いで決まらず審判となっても、大抵の場合、裁判所が下す割合は50%です。

50%以外のケースはまれです。

 

3号分割制度

3号分割制度の「3号」とは、国民年金の第3号被保険者のことで、専業主婦・主夫を指します。

2008年4月から離婚するまでの間、妻が専業主婦だった期間中の夫の厚生年金の標準報酬額の50%を受け取ることができます。

話し合いや調停、審判をすることなく決められた割合で分割できます。

 

なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

よって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

また、3号分割制度は事実婚の場合でも利用できます

 

熟年離婚の年金などの老後の準備については、こちらを参考にしてください!

 

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年金分割は拒否できるのか

 

年金分割は、法律で定められた制度なので原則、原則拒否はできません

離婚をする際は、預貯金などの財産の分与などである程度の財産を得ることができますが、老後にそれだけでは生活が行き詰まってしまう場合もあります。

専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さも問題となっていました。

そこで2007年4月から年金分割の制度ができました。

ただし、次のような場合は年金分割をせずに済む可能性があります。

 

2年以内に手続きが行われなかった場合

年金分割は、定められた方法で、離婚が成立してから2年以内に手続きをしなければなりません。

離婚後2年以上が経過している場合は年金分割を拒否できます。

 

結婚前に納付していた保険料の分

年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に納めた保険料です。

そのため、結婚前に納めていた保険料に関しては、年金分割はできません。

 

年金分割の手続き方法

離婚時の年金分割の手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 年金情報通知書をもらう
  2. 分割の割合を決める
  3. 年金分割の申請をする

 

年金情報通知書をもらう

年金分割をするためには、「年金分割のための情報提供通知書」をもらわなくてはなりません。

年金分割のための情報提供通知書にはご自身の年金に関する情報が書かれています。

年金分割のための情報提供書を作成し、年金事務所に提出すると、後日年金情報通知書が郵送されてきます。

 

分割の割合を決める

話し合い、または裁判所での調停で分割の割合を決めます。

当事者の話し合いや調停で決まらず審判となっても、大抵の場合、裁判所が下す割合は50%です。

 

年金分割の申請は一人でも可の場合も

分割割合が決まったら、年金事務所に行き、手続きをします。

話し合いで分割割合を決めた場合は、原則として元夫婦が揃って年金事務所に一緒に行き、手続きをします。

調停、審判、裁判で分割割合を決めた場合は、元夫婦のどちらか一方が年金事務所に行って手続きをします。

 

まとめ

今回は、

  • 年金分割の2つの種類
  • 年金分割は拒否できるのか
  • 年金分割の手続き方法

についてお伝えしました。

年金分割は、原則的には拒否できません

ただし、離婚後2年以上が経過すると、年金分割制度を利用できなくなり、実際のところ年金分割を拒否できます。

年金分割は国で定められた制度ですので、争うことなく話し合いで50%で決めていただくのが一番ではないかとカウンセリングではおすすめしています。

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