離婚後の戸籍や旧姓に戻す手続き方法は?後から変更できるのかについても

離婚をするときは、旧姓に戻すのか、結婚していたときの姓(名字)を名乗り続けるかを選ばなければなりません。
子どもがいる方は、子どもの姓についても考えなければならず、旧姓に戻すかどうかで悩まれる方もとても多いです。
そこで今回は、
- 離婚後の戸籍や姓(名字)についての選択の種類や手続きの流れ
- 離婚後の子どもの戸籍や姓(名字)はどうなるのか
- 離婚時に旧姓に戻さなかった場合、後から旧姓に戻すことはできるのか
についてご紹介していきます。
目次
離婚後に選べる戸籍の種類は3つ
結婚するときは、夫婦は新しい戸籍を作り、同じ姓を名乗るようになります。
しかし離婚をすると、当然別々の戸籍になりますね。
その際に、筆頭者である夫の戸籍はそのままで、妻が夫の戸籍を出ることになります。
妻は、離婚後の戸籍や姓をどうするかについて、次の3種類から選ぶことができます。
自分の親の戸籍に入り(旧姓)に戻る
妻は、離婚をすると、自動的に旧姓に戻ります。
そして、結婚する前に入っていた親の戸籍に戻ることができます。
旧姓で新規で戸籍を作る
前項のとおり、妻は離婚後旧姓に戻りますが、親の戸籍に戻らず、自分が筆頭者となる戸籍を新規で作ることもできます。
この場合、自身で好きな本籍地を選んで戸籍を作ることができます。
結婚していた時の姓で新規に戸籍を作る
妻は離婚をすると自動的に旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に届出をすれば、結婚していたときの姓をそのまま名乗り続けることもできます。
同じ姓を名乗り続けるときも、戸籍は夫とは別になりますから、妻は新たに戸籍を作らなければなりません。
離婚後の子どもの戸籍と姓はどうなる?
原則:父親の戸籍に入ったままになる
結婚している夫婦の間に子供が生まれると、子供も同じ戸籍に入りますよね。
すると、夫婦が離婚することになっても、子供の戸籍には変化はありません。
よって、子供は父親の戸籍に入ったままで、姓も変わらないのが原則です。
これは、離婚時に母親が親権者になった場合も同じです。
離婚後も子どもが父親の戸籍に入り、姓も変えない場合は、子どもについて何も手続きをする必要はありません。
母親の戸籍に入れて離婚前と同じ姓を名乗る場合
母親が、結婚していた際の姓を名乗ることを選んだ場合には、母親と子どもの姓は同じですが、子どもは父親の戸籍に入ったままになります。
母親と子どもの戸籍が別でも、姓は同じなので、特段日常生活に問題はありません。
しかしわたしもそうでしたが、離婚後に母親が子どもの親権をとった場合には、母親は自分の戸籍に子どもを入れたいと考える方が多いことでしょう。
そこで、子どもを離婚後に母親の戸籍に入れることもできです。
この場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の手続きをしなければなりません。
「子の氏の変更」と聞くと、子どもの姓を変える手続きなのではでは?と心配される方も多いのですが、子どもの戸籍だけを変える場合も裁判所では「子の氏の変更」と言います。
母親の戸籍に入り母親の旧姓を名乗る場合
母親が離婚後に旧姓に戻った場合は、子どもと母親の姓が違うことになります。
子どもを母親と同じ姓にするには、母親の戸籍に子どもを入れる必要があります。
離婚後に母親が子どもを自分と同じ戸籍に入れるためには、前項のとおり「子の氏の変更許可」の手続きを行わなければなりません。
なお、同じ戸籍に3世代が入ることはできません。
そのため母親が母親の親の戸籍に戻った場合は、その戸籍に子どもを入れることはできません。
母親が子どもを同じ戸籍に入れる場合は、離婚後に親の戸籍に戻るのではなく、新しい戸籍を作ることが必須となります。
子の氏の変更許可の手続き方法
では、実際に子の氏の変更許可をする場合の手続き方法をご紹介します。
子の氏の変更許可を申し立てる
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
書式と記載例は以下のとおりです。
申立てには、
- 申立書
- 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)離婚の記載のあるもの
- 収入印紙800円分(子1人につき)
- 連絡用の郵便切手 金額は、申し立てる家庭裁判所へ確認してください。(なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」の中に掲載されている場合もあります。)
が必要です。
審判書を受け取る
申立書に不備がなければ、すぐに審判書が交付されます。
直接裁判所に出向いて手続きをした場合は、即日に審判書が交付されます。
郵送の場合には、家庭裁判所から審判書が送られてきます。
入籍届を提出する
審判書を受け取ったあと、住所地の役所に行き、子どもの入籍届を提出します。
入籍届を出すことにより、子どもは母親の戸籍に入ります。
子どもの戸籍や姓については、こちらでもお伝えしていますので、ぜひご覧ください。
離婚時の姓を後から旧姓に戻すことはできるか
離婚時に妻が、旧姓に戻すか、結婚していたときの姓のままでいるのかを選べるのは、離婚してから3か月以内に決めなければなりません。
また、一度、結婚していたときの姓を選択して届出ををした場合は、3か月以内であっても、その後は旧姓に戻ることはできません。
どうしても姓を変更したい場合には、家庭裁判所で「氏の変更許可」を受けなければなりません。
また、家庭裁判所は「やむを得ない事由」がないと、許可してくれません。
「やむを得ない事由」とは、氏の変更をしなければ、社会生活に著しい支障をきたすような場合です。
次のようなことが、やむを得ない事由になります。
- 本心としては、離婚の際に旧姓に戻したかったが、自営の仕事を継続するために結婚していたときの姓を継続した場合
- 自営の仕事を辞めることになり、旧姓に戻すことに問題はなくなり、社会的にも影響がない場合
- 借金もなく、不当な目的ではない場合
このように、裁判所の許可を得たりと手続きも煩雑になりますから、戸籍や姓は、子どもも含めて今後自分がどうしたいのかをしっかり考えてから届け出をしましょう。
まとめ
今回は、
- 離婚後の戸籍や姓(名字)についての選択の種類や手続きの流れ
- 離婚後の子どもの戸籍や姓(名字)はどうなるのか
- 離婚時に旧姓に戻さなかった場合、後から旧姓に戻すことはできるのか
についてお伝えしました。
離婚後、旧姓に戻すか、結婚していたときの姓を継続するかを決めることのできる期間は3か月と決まっています。
離婚時は、引越や子どものフォローなどやることがたくさんあり、あっという間に3か月が過ぎてしまいます。
離婚後のあなたやお子さんの戸籍や姓をどうするかは、ご自身の事情に合わせて離婚前にしっかり考えておくことをおすすめしています!