離婚時の財産分与にはいくらから税金がかかる?不動産についても

離婚をするときには、夫婦で結婚してから築き上げてきた家や貯金などの財産を分けたり、慰謝料をもらうこともあります。
自分の収入がなかった専業主婦が、財産分与として金銭などを受け取った場合、贈与税が発生するのか、税金がかかるとしたらいくらくらいかかるのか、ちょっと心配になりますよね。
実際に、わたしも離婚時の財産分与で自宅不動産を譲渡された経験があります。
そこで今回は、
- 財産分与に税金はかかるのか
- 財産分与はいくらから税金がかかるのか
- 離婚にかかる税金の節税方法
もご紹介します。
目次
離婚時の財産分与で得た財産には贈与税はかからない
「贈与税」とは、財産を無償でもらった場合に発生する税金のことです。
財産分与は、相手からもらったものではなく、夫婦2人で築いてきた財産の清算や、離婚後の生活保障のために受け取ったものと考えられます。
よって、離婚によって相手から財産分与でもらった財産に贈与税はかかりません。
また、慰謝料や子どもの養育費も、所得税法で非課税規定があり、こちらも税金の課税対象外です。
当然のことながら、受け取った財産分与や慰謝料、養育費などの非課税対象の財産について、税務署に申告する必要もありません。
過度な財産分与には贈与税が課される
財産分与とは、夫婦2人で築いてきた財産を分けるものなので、贈与税がかからないという点は、安心していただけたことでしょう。
しかし、贈与税がかかる場合もあります。
次に、どんな場合に贈与税がかかるのか見ていきますね。
分与する財産の額が多過ぎる場合
分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって築き上げた財産の額や、その他すべての事情を考慮しても多過ぎる場合には、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
離婚が贈与税を免れるために行われたと認められる場合
財産分与が、贈与税を免れるためにわざと行われた場合には、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、贈与税の対象になる金額や、分割する財産の割合についての規定はありません。
通常の財産分与であれば、贈与税はかかりませんので、ご安心くださいね。
離婚時の財産分与で不動産にかかる税金は?
不動産を渡した側は譲渡所得税が課される
財産分与が、土地や建物などの不動産で行わる場合、財産分与以上のものを渡したときには、不動産を時価で譲渡したとみなされます。
よって、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入となります。
そのため、譲渡所得の計算上の利益がある場合には、不動産を渡す側の人が譲渡所得税の申告・納税手続きをしなければなりません。
不動産を受け取った側は?
不動産で財産分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基準日に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
財産分与の譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税がかかってしまう場合の計算式は、以下のとおりです。
時価(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得
譲渡所得 × 税率(※)=譲渡所得
税率
※譲渡所得の税率は所有期間によって異なります。
所有期間が対象年分の1月1日時点において5年を超える場合:長期譲渡所得…20.315%
所有期間が対象年分の1月1日時点において5年以下の場合:短期譲渡所得…39.63%
離婚時の財産分与で税金を減らす5つの方法
では、財産分与に関わる税金を少しでも節税するにはどうしたらよいでしょうか。
不動産ではなく金銭による譲渡を行う
不動産での財産分与では、「譲渡所得税」「不動産所得税」「登録免許税」「固定資産税」と4種類もの税金がかかってしまいます。
しかし、金銭で行う場合においては税金はかかりませんので、財産分与の節税を考えるのであれば、できるだけ金銭でのやりとりを行うといいですね。
不動産売却の特別控除を受ける
居住用の不動産を売った場合、最高で3,000万円までは税金が課せられません。
しかし、この特別控除は夫婦間や親子間での譲渡の場合には適用されません。
不動産を離婚後に譲渡する
不動産の譲渡は、夫婦間や親子間での譲渡の場合には特別控除が適用されないのは上述したとおりなので、一旦離婚したあとに財産分与を行えば、譲渡所得が3,000万円を超えない限り譲渡所得税は課税されません。
不動産の軽減税率の特例を受ける
不動産を売却した年の1月1日現在で、その建物の所有期間が10年以上の場合は、特別控除を適用した残りの額に対して、通常の長期譲渡所得税の場合の所得税15%住民税5%が課せられます。
それが、所得税10%住民税4%に税率が軽減されます。
配偶者控除を受ける
婚姻期間が20年以上である場合は、居住用不動産を対象として、配偶者からの贈与については2,000万円、その年の贈与税の基礎控除が110万円となり、最大2,110万円の節税が可能です。
配偶者控除ですから、この場合は、当然離婚する前に譲渡する必要があります。
専業主婦がより多くの財産分与をもらうための方法は、こちらでご紹介していますので、チェックしてみてくださいね。
まとめ
今回は、
- 財産分与に税金はかかるのか
- 財産分与はいくらから税金がかかるのか
- 離婚にかかる税金の節税方法
についてご紹介しました。
基本的には、離婚によって相手から財産分与でもらった財産に贈与税はかかりません。
財産分与のことで、わたしの場合はどうなんだろう?と思われた場合は、お気軽にご相談くだいね!