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親権を取りたい!離婚調停での決め方と家庭裁判所調査官の報告書の影響力は?

親権  

 

子どもがいる場合の離婚では、子どもの「親権」が争いになることがしばしばあります。

「子供の親権を絶対に取りたい!」「働いていない主婦が親権を取れるの?」「夫が浮気をしたのに、夫が親権を取れるのか?」「弁護士に依頼したら、絶対に親権が取れるのか?」など親権にかかわる問題についてよくご相談をいただきます。

父母のうち、親権者となれるのは一人しかいませんから、夫婦間の話し合いだけではなかなか話がまとまらず、親権を決めるための離婚調停が避けられないことも多いでしょう。

 

そこで今回は、

  • 子供の親権を取るために、自分で調停を進める対策や方法
  • 浮気をした夫が親権を取れるのか
  • 収入のない専業主婦が親権を取れるのか
  • 家庭裁判所調査官の調査にはどのように対応したらよいか

について、まとめていきます。

 

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親権について調停が行われるのはどんな場合か?

親権とは

まず、親権とはどのような意味なのか、見ていきましょう。

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。

出典: ウィキペディア(Wikipedia)

とあるように、親権は親としての「権利」とともに、「義務」を果たすことも含まれています。

 

親には、自分の子どもを健全な社会人に育てあげる義務を果たすことができるという権利があり、それが子どもの利益のためになされている場合には、親権者に広い裁量を認め、他の人から干渉されない、という意味です。

昔は、父親は労働時間が長く、時間的に子どもの養育が困難であったり、子供に興味が少ないなど、母親が親権を取ることで、合意ができていた事例が多かったようです。

しかし最近は、子供の数も少なくなり、イクメンという言葉が流行るなど、父親が子育てにかかわる機会が増えたため、父親が親権を求めて争いが深刻になっているようです。

 

親権者を決めずに離婚はできない

夫婦が離婚をするときに未成年の子どもがいる場合は、子どもの親権者を決めていない状態では、市区町村に離婚届を提出しても不受理となり、離婚できないことになっています。

 

親権は圧倒的に女性有利

 

親権をとる父母の割合

離婚調停や審判で離婚に至った夫婦の中で、父親が親権者となったものが1,959件、母親が親権者となったものが、19,160件となっています。(司法統計平成29年度より)

ここから、1割が父親に、9割が母親に親権者が決まっているということがわかりますね。

 

裁判所が望む方向を見て戦おう

では、離婚調停で親権の争いになったとき、裁判所はどのように決めるのでしょうか?

裁判所の評価基準と違う方向で努力しても、結果につながりません。

まずは、裁判所の評価基準を理解する必要があります。

 

裁判官、調停委員、調査官は、難しい言葉で「子の福祉」を重視すると言っています。

これは、「どちらの親と生活するほうが子どもにとって幸せになりそうか」という意味です。

裁判所が親権者を父母のどちらにするかを決める際の判断基準となります。

 

裁判所の実際のところは

しかし、実際のところは裁判所の常識は、世間一般の常識とは異なります。

よほどのことがない限り、親権は母親になります。

「子どもは両親の間に存在するのではなく、母親のものという考え方」(母性優先の法則)があります。

特に、子供が3歳以下のときは、ほほ親権は母親になり、父親が親権を取れることはまれです。

  • 経済力もなく、浮気で家を留守にし、家事もあまりしない母親
  • 貯金がたくさんあり、子どもの面倒もしっかりみる父親

このような場合でも、親権は母親になることが多いのが現状です。

 

親権を取りたい母親が親権を取れない場合

では、母親なら、絶対親権を取れるのでしょうか?

もちろん、例外はあります。

 

母親が親権を取れないケースは、「自信がないこと」が調停委員に伝わったときです。

調停委員に、

「わたしは働いていないので、経済的に厳しく、きちんと子供を育てていけるか不安です。」

「わたしは、今後どうしたらいいのでしょう。」

などと口に出してしまうことです。

 

自分の不安をだれかに聞いてもらいたい気持ちは、よくわかります。

でも、それを言う相手は、調停委員や裁判官、調査官ではありません。

あくまで、裁判所は中立の立場なので、父親、母親、どちらの味方にもなってくれません。

調停委員は、そんなネガティブな自信のない言葉を聞けば、当然「この人で大丈夫かな?」と心配になります。

 

以上のことから、親権を取りたいときは、裁判所と同じように子どもの幸せを意識し、「わたしが、どんなことがあっても絶対に子供を幸せにします。一人前に育て上げます。」と断言するようにしましょう。

 

浮気、不倫をしてしまった親でも親権は取れるのか

離婚では、相手の悪いところを指摘したくなりますが、親権を取ることに関しては、相手の悪いところをいくら指摘しても、意味がありません。

「離婚することになったのは、妻の不倫が原因なのに、妻が親権を取れるのか?」ときっと不満を持たれる夫もいることでしょう。

しかし、夫婦のどちらが悪くても、子どもには関係のないことです。

 

裁判所は、「夫婦問題と親子問題は別」という考えがあり、あくまでも、親権を決めるときの判断基準は、「子どもの幸せ」です。

夫婦関係を破綻させた原因のある側は親権が取れない、という制裁が加えられるということではないのです。

 

もっとも、「相手の原因」と「子どもの幸せ」が関連していることもあります。

  • 子供が学校に行っている間に妻が不倫をした
  • 夜、子供を独り家に残して妻が外出して不倫をした

では、同じ不倫でも、子どもへの影響の度合いが大きく異なります。

養育環境が悪いということになれば、親権を取れない要因になる可能性はあります。

 

無職の専業主婦でも親権は取れるのか

無職であっても、親権を取ることは可能です。

先ほどもお伝えしたとおり、裁判所は、「子どもにとってどちらが親権者となるのが幸せか」というところを重要視します。

親権者となろうとする人が仕事をしていて、収入があり、経済的に豊かであることも、確かに「子どもの幸せ」を考える要素のひとつになります。

しかし、「子どもの幸せ」は「経済的に豊かであること」だけではありません。

経済的なことが問題であるならば、収入のある側が負担をすればよい、と裁判所は考えます。

「精神的な豊かさ」が一番大きな要素になります。

よって、調停の場では、「自分がどのように子供と関わることができ、子供の精神的な幸せや豊かさを与えることができるのか」を伝えることが大切です。

 

親権を取りたい人の家庭裁判所調査官の調査対策は?

 

親権を争う場合の離婚調停の流れは、通常の離婚調停の流れと同じですが、ひとつ大きく違うところがあります。

多くの場合、調停が開かれている間に、家庭裁判所の調査官が家庭訪問などの調査を行います。

家庭裁判所の調査官は、親権者決定において非常に大きな影響力を持っています。

 

通常の離婚調停の流れについては、こちらをご覧くださいね。

 

家庭裁判所調査官とは

離婚は、夫婦だけの問題ではなく、子どもにも大きな影響があります。

調停で親権の話し合いを進めるにあたって、子どもの気持ちや子どもの将来のことも考えながら、子どもが置かれる環境を客観的に判断するために、裁判所が調査をします。

そこで、実際に調べる役割を果たすのが家庭裁判所調査官です。

家庭裁判所調査官は、親や子どもと面談をしたり、家庭訪問や学校訪問などを必要に応じて行います。

 

家庭裁判所調査官への対応のコツ

調査官は、幼稚園、保育園、学校などを訪問したり、家庭訪問をして、子どもの身なりや表情、健康診断結果や母子手帳記載の様子、性格や成績など、日常的なところをチェックしています。

神経質になることはありませんが、調査官との約束の時間に遅刻しない、調査官が家庭訪問に来るときには部屋を掃除をしておくなど、当たり前のことはしておきましょう。

常識的なことができていないとなると、子供をきちんと育てられないと見られてしまってもおかしくありません。

 

調査官には具体的に説明する

調査官からは、子どもとどのように関わってきたのかが尋ねられます。

特別なことがないのが日常ですが、その日常を具体的に説明できるようにしておくことが大切です。

また、裁判所から1週間の自分、子ども、(同居家族)の生活の時間割を書いて提出するように言われることがあります。

子どもと同居している人は、その時間割を見て適切な養育ができているかがチェックされます。

決して、一日中自宅で、自分一人で子供の面倒をみているのが良い、という訳ではありません。

保育園、自分の親などが面倒を見てくれている人がいる場合も問題はありません。

 

しかし、子供との関わりがあまりなかったり、子供の生活の乱れが多々あるようであれば、問題ありということになってしまいます。

事前に、問題がない時間割を提出できるように、今一度、生活を見直しておくと良いでしょう。

具体的な準備や調査官への対応などは、それぞれの場合で違います。

奥の手カウンセリングでも一緒に準備をしていきますので、お気軽にお問合せくださいね。

 

奥の手カウンセリングはこちら>

 

親権を取りたい親が絶対にしてはいけないこと

 

両親の離婚において、子どもはまったく責任がない、いわば被害者です。

調停の場で、「父親と暮らすか、母親と暮らすか、子供に選ばせます。」と平気で言う人がいます。

しかし、子供にとっては、どちらかを選ばなくてはならないことは、どれほどの重圧でしょう。

また、子供の前で相手の悪口を言ったり、暗い顔をしたり、泣いているところを見せたりすることもやめましょう。

親権を取ることがゴールなのではなく、子供の幸せな姿を見られることがゴールであるのですから。

離婚や親権のことで不安や心配ごとがあるときは、お子さんではなく、調停委員でもなく、絶対あなたの味方になるわたしに吐き出してくださいね。

 

まとめ

今回は、

  • 子供の親権を取るために、自分で調停を進める対策や方法
  • 浮気をした夫が親権を取れるのか
  • 収入のない専業主婦が親権を取れるのか
  • 家庭裁判所調査官の調査にはどのように対応したらよいか

についてお伝えしました。

浮気をした夫でも、収入のない専業主婦でも親権は取れます。

親権者を決める際の家庭裁判所の調査官調査も、しっかりと準備をしておけば、何も心配することはありませんので、準備だけは怠らずにしておきましょうね。

 

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