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養育費はいつまでもらえるの?相場と金額の決め方とできるだけ多くもらう方法

 

離婚を考えていても、子どもがいる方は、「子供の養育費がいくらもらえるのか」「果たして本当にもらえるの?」と不安に思うこともありますよね。

 

そこで今回は、

  • 養育費はいつからいつまでもらえるのか
  • 養育費の金額の相場や金額の決め方
  • 養育費を多くもらうためにはどうしたらよいか

を中心に、養育費について詳しく見ていきます。

 

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養育費とは?

養育費とは、「子どもが健やかに成長するために必要な費用」です。

夫婦が離婚した場合、片方の親が親権者となり、子どもを引き取って養育監護していくことになります。

子どもを育てるにはいろいろな費用がかかりますから、子どもを養育する親は、子どもを養育していない親に対して、子供を育てていくために要する費用を請求することができます。

これは、親である以上、親権の有無や一緒に住んでいないということであっても、子どもの生活に責任を持たなくてはならないという原則があるからです。

 

養育費と婚姻費用との違いは?

 

同じお金のことではありますが、養育費婚姻費用は異なります。

 

「養育費」と「婚姻費用」の違いとして最もわかりやすいのが、夫婦が婚姻しているか、離婚しているかの違いです。

夫婦は、法律上相互に扶助協力義務があります。

その一つとして、収入が多いほうが、少ないほうに生活費を払う義務があります。

夫婦が離婚をせずに別居をしているような場合には、夫婦の一方が他方に支払う費用が婚姻費用です。

 

これに対して、夫婦が離婚した後、子どもの監護養育のために支払う費用を養育費と言います。

離婚をして、一方が親権を取得した場合でも、親子であることはかわらないので、もう一方は離婚したあとでも子どもに対する扶養義務は負うのです。

これに対して、離婚をすれば夫婦だった一方に対する扶養の義務はなくなるため、離婚した一方に対しての生活費は払う必要はなくなります。

このように、婚姻費用には、夫婦と子どもの生活費が含まれ、養育費には、子どもの生活費のみですので、婚姻費用より養育費の方が金額は少なくなるのが一般的です。

 

 【婚姻費用と養育費の違い】

 

  婚姻費用=夫婦の一方+子供の生活費

  養育費=子供の生活費

 

養育費はいつからいつまでもらえるの?

養育費は、原則として請求した時点からもらえます。

過去に遡って請求することはできませんので、離婚をする際は、養育費についてもきちんと決めておくことが大切です。

 

次に、養育費がもらえる期間を見てみましょう。

養育費は、原則として、子供が成人するまでの期間もらえます。

養育費は、月額払いになるのが原則なので、子供が成人する年の誕生日がある月分まで支払われることになります。

しかし、大学進学が一般的になっている近年では、大学を卒業するまで養育費を払うのが一般的です。

 

また、月々の分割払いだと、今後、相手が払い続けてくれるかどうか心配になりますよね。

しかし、相手に一括の支払いを強制することはできません。

相手との合意があれば、一括払いでの支払いを受けることもできますが、利息分が差し引かれたり、贈与税がかかったりしますので、慎重に検討する必要があります。

 

養育費はいくらもらえるの?金額の相場は?

 

養育費はいくらもらえるかの計算方法

では、養育費の金額の計算方法について見ていきましょう。

 

養育費は、夫婦の年収と未成年の子供の人数によって、決まります。

養育費を支払う側の年収が高ければ、養育費の金額は高くなり、養育費の支払いを受ける側の年収が高ければ、養育費の金額は下がります。

 

年収の計算については、サラリーマンと自営業者の場合とで計算方法が異なります。

同じ年収の場合、サラリーマンの方が養育費の支払い金額は少ないです。

これは、自営業者の場合は、確定申告の際に様々な経費を差し引いているため、給与所得者の給与と同様には考えられないということが理由のようです

また、未成年の子どもの人数が多ければ、養育費の金額は上がりますし、子供の年齢によっても、金額は変わります。

子供が15歳以上になると、養育費の金額は上がります。

15歳というのは、高校生になり学費などもこれまでよりかかるようになる、という理由にあるようです。

養育費の算定金額については、裁判所の「養育費算定表」という表にまとまっていますので、ひとめでわかりますよ。

 

養育費の相場はあるの?

養育費に相場はあります。

前項で説明したように、家庭裁判所で採用している養育費の算定表によって計算されますので、それが相場と言えます。

このとき、養育費の金額はある程度の幅を持って決められているので、その範囲で個別のケースに応じて適切な金額を設定していくことになります。

よりあなたの状況に合わせた養育費の目安を知りたい場合は、下記で自動計算できますので、参考になさってください。

養育費の目安計算機

 

子供が二人以上いる場合の養育費

子供の人数が増えると、その分養育費も多くなります。

しかし、養育費の支払い対象となるのは未成年の子どもだけなので、成人した子どもがいても養育費の金額は上がりません。

子供の人数が増えた場合の養育費も「養育費算定表」や「養育費の目安計算機」を使って確認できます。

 

養育費は学費に左右される

子どもの学費は、子供にかかるお金のなかで、大きな割合を占めます。

そのため、養育費を決める際には将来の子供の学費についても検討する必要があります。

学費に対する考え方は千差万別で、各家庭によって大きく金額が開く可能性があります。

そのため、養育費を決めるときには、父親と母親で子どもの将来の進学について十分に話し合い、その可能性に沿った学費を決めるということが必要です。

 

年齢にもよりますが、まずは、子どもが希望する進路を聞いてみてください。

そして、次に、養育費を支払う側(通常では父親)と子どもが希望する学歴を比較してみましょう。

養育費を負担する側の立場としては、自分が親から受けたのと同じ水準の教育を、自分の子どもにも受けさせたいと感じると思います。

父親が大学を卒業していれば、養育費についても、「支払期間は、子どもが大学を卒業するまで(22歳になるまで)」、「金額は、高校、大学を卒業するための十分な金額」とすることができるでしょう。

 

逆に、父親の学歴と子どもの希望する学歴が異なる場合はどうでしょうか。

例えば、父親は高校卒業後すぐに就職したという場合は、大学進学分の学費を求めるのは困難かもしれません。

しかし、子供の夢を叶えてあげたいと説得すれば、納得してもらえる可能性も高いでしょう。

 

養育費の決め方については、こちらも参考にしてくださいね。

 

養育費を算定表以上できるだけ多くもらうには?

 

双方の話し合いで合意ができれば、算定表以上の金額の養育費をもらうことはできます。

しかし、話し合いがまとまらない場合には、養育費算定表において考慮されていない特別な事情があることを、調停や審判、裁判の席上で裁判官へしっかり主張することが必要になります。

 

たとえば、子どもが私立学校に通うケースで考えてみましょう。

裁判所の養育費算定表では、公立の小学校、中学校、高校に通うことを前提に計算しています。

そのため、私立校の学費などの費用は考慮されていません。

そこで、養育費を支払う側が、離婚前から私立校への進学を承諾していることや、収入や資産、学歴などからみて私立校の学費を負担させるのが妥当だと考えられる事情を説明し、「特別な事情があるので、養育費を加算してほしい」と主張しなければなりません。

わたしの場合も、子どもが私立校に通う予定であったため、通っていた塾代や学費の分を上乗せしてもらいました。

算定表以上の金額がもらえる事情は多々ありますが、どのような事情で増額できるのか、どの程度の額を増額できるのかなどは、専門的な判断が必要になりますし、事情の説明や主張の仕方なども状況によりますので、ご相談いただくことをおすすめします!

 

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養育費をあとから増額するには?

離婚の際に、養育費の金額を取り決めていても、あとから養育費を増額することはできます。

養育費は、元夫婦のそれぞれの収入や未成年の子供の数や年齢などによって変わってきます。

離婚後の時間の経過とともに、これらの状況が変わってくることが多々あります。

 

養育していた側の親が無職になってしまったり、子供が成長してより多くのお金が必要になることもあるでしょう。

そこで、養育費の金額は、子どもが成人するまでの間、いつでも決め直すことができるとされています。

 

養育費の増額請求をしたい場合は、まずは相手と話し合いをします。

相手が話し合いに応じない場合や、話し合いをしても合意ができない場合には、家庭裁判所で養育費の増額調停をすることができます。

調停で合意ができたらその内容で養育費の増額ができますし、合意ができなければ、自動的に審判になり、裁判所が妥当な養育費の金額を決めてくれます。

 

養育費を多くできるだけ多くもらうためには自分で

 

養育費を算定表以上に多くもらうためには、「どのような事情で増額したいのか」「どのくらいの額を増額したいのか」などを具体的に説明や主張をすることが大切です。

それと同時に、「このままでは子どもにかかる生活がいかに大変か」「子どもを思う気持ち」などあなたの実情を振り返って具体的に伝えることで、調停委員や裁判官の心を動かすことにつながります。

そのためには、弁護士に依頼することが一概に良いとは言えません。

なぜなら、本人が話したほうが、「気持ちが伝わる」からですね。

 

また、離婚をして養育費をもらったほうがいいのか、離婚せずに婚姻費用をもらったほうがいいのか悩んだ場合は、こちらもご参考に。

 

まとめ

今回は、

  • 婚姻費用と養育費の違い
  • 養育費は、請求した時点から子どもが成人になるまでもらえること
  • 養育費の相場はあり、金額は算定表を基準に決め、増額することは可能であること
  • 養育費を算定表以上に多くもらうためには、「どのような事情で増額したいのか」「どのくらいの額を増額したいのか」などを具体的に本人が話すことが重要であること

をお伝えしました。

養育費について気になることがありましたら、お気軽にご相談くださいね。

 

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