養育費を払わない父親に払わせる絶対的な方法!養育費の一括請求は可能なの?

離婚した後、親権者になった親は、子どもを一人で育てていかなければなりません。
子どもをひとりで育てていくことは、それはそれは大変なこと。
そして、もちろん離婚したからといって親権者とならなかったもう片方の親も、子どもに対する親としての責任がなくなるわけではありませんよね。
ですから、子供の親権者になった場合には、相手から養育費をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらいたいと思うのは当然のこと。
でも、なかには不払いとなってしまう例も多々あります。
そこで今回は、
- 子どもの養育費を払わない相手に払わせる絶対的な方法
- 不払いにならないために、養育費を一括で前払いしてもらうことはできるのか
について見ていきます。
目次
養育費を約束どおりに支払うケースは極めて少ない
まずいきなりですが、養育費については、日本は非常に遅れた現実があります。
夫婦が離婚をして、母親が子どもを引き取った場合、父親から養育費を受け取っている家庭は、ナント2割です!
日本は、女性が離婚後に働く環境が欧米諸国に比べて極めて厳しい現実があるにも関わらず、この数字なのです。
実は、これには理由があります。
欧米などでは離婚をする際には、裁判が必要となります。
なので、養育費の取り決めがなされます。
約束どおり養育費が払われない場合には、法律的に罰することできるのです。
しかし日本の離婚は、ほとんどの夫婦が協議離婚をします。
2人の意思があればすぐ離婚することができますが、離婚に問題が起きることも多いのです。
養育費は、口約束で決めるのは不払いの原因になりやすいので、こちらもご覧ください。
養育費を払わない父親への対処法
養育費の支払いを催促する
養育費を払ってくれなくなったときは、まずは、電話、メール、LINE、手紙などで支払ってくるよう催促しましょう。
養育費の支払いを求める内容証明郵便を送る
電話、メール、LINE、手紙などで連絡をしても支払いがない場合は、内容証明郵便で支払いを求めましょう。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
① 手紙を出したこと
② 手紙を出した日付
③ 手紙の内容
を郵便局が証明してくれます。
内容証明郵便を利用することで、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
ただし、内容証明郵便を利用するときは、決められた書式に従って作成する必要があります。
内容証明の用紙
用紙に関する規定はとくになく、サイズや枚数なども基本的に自由です。
手書き、パソコンどちらでも問題ありません。
内容証明の作成数
「相手先提出用」のほかに「差出元控え用」、「郵便局提出用」も作成しなければならないため、同じ文書を3通作成する必要があります。
パソコンで作成したものをコピーしても問題ありません。
内容証明の書式
字数や行数については、縦書きと横書き、それぞれで規定があります。
<縦書きの場合>
1行20字以内、1枚26行以内
<横書きの場合>
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
規定字数を超えてしまうと、郵便局で受け付けてもらえないため、要注意です。
内容証明の費用
通常の郵便料金84円に、内容証明料金一枚につき420円(1枚増すごとに250円加算)、書留料金420円、配達証明料金300円が加算されます。
養育費を支払うよう父親へ履行勧告や履行命令を出してもらう
内容証明郵便を送っても、支払われない場合は、履行勧告をしましょう。
履行勧告とは?
養育費の調停調書や養育費の支払いに関する裁判の判決を持っているのであれば、「履行勧告」を出しましょう。
履行勧告とは、調停や審判で決まったことが守られない場合に、その調停をした家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が「決めたことを守るように」と勧告してくれる制度です。
裁判所からの連絡なので、内容証明郵便よりもさらに、心理的にプレッシャーをかけることができ、支払ってもらえる可能性が増えます。
しかし、これには、注意しなくてはいけない点があります。
養育費の金額や支払い方法について、夫婦で合意があるだけの場合はもちろん、公正証書を作成した場合であっても、履行勧告は利用できないのです。
履行命令とは?
履行勧告をしても、支払われない場合は、「履行命令」を出すこともできます。
家庭裁判所が、一定の期限を定めて、義務の実行するように命令する方法です。
正当な理由無く履行命令に従わない場合は10万円以下の過料が処せられます。
父親が養育費を払わないときの最終手段は強制執行
家庭裁判所に「履行勧告」「履行命令」で対応してもらっても、養育費を支払わない場合には、相手の財産を差し押さえる「強制執行」という方法をとるしかありません。
給料の差し押さえ
養育費を支払わない相手が勤める会社に対して、裁判所の給料の差押え命令書を送付することで、給与を差し押さえることが可能です。
ただし、全額を差し押さえてしまうと相手の生活が成り立たなくなるので、法律で差し押さえできる金額が決まっています。
また、差押えは一度行えば強制執行申立てを取り下げない限り効力が続きますので、一回で将来の分の養育費まで回収のめどを立てることが立ちます。
では、給与について差押えが可能となる金額の範囲を見ていきましょう。
なお、ここで言う給与とは、手取りの金額になっています。
通常の差し押さえでは、給与額の4分の1まで差し押さえることができます。
しかし、養育費の回収のための差し押さえでは、この範囲が2分の1まで拡がります。
そして、残り2分の1の金額が33万円を超える場合は、33万円を残し、全額差し押さえすることが可能になります。
預金口座の差し押さえ
給料の他に、預金口座を差し押さえることもできます。
預金債権は、給与債権のように差し押さえ禁止の範囲が特に定められていませんので、原則として差し押さえ時点で存在する預金全額を差し押さえることが可能です。
しかしながら、相手の預金口座を差し押さえるためには、預金口座先を把握しておく必要があります。
債務者の預金口座の有無について、通常、銀行は回答してくれません。
そのため、口座の有無を確認するためには、実際のところは、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士は、「弁護士会照会制度」という弁護士会を通じた情報収集手続きを利用することができます。
養育費の一括請求はできるの?
別れた夫なんて信用できないから、養育費は先に一括でもらいたいと思う方も多いことでしょう。
養育費を一括でもらうことは、当事者が合意すれば可能です。
しかし、本来、養育費というのは、日々の状況に応じて変化していくものなので、一括払いということはありえません。
家庭裁判所も、なかなか認めてくれないのが現状です。
一括で支払うと、もらった方が短期間で消費してしまう恐れもあるからです。
実際に、「養育費を使い切ってしまったので、追加を支払ってほしい」という養育費の増額の申立が非常に多いそうです。
また、税務上は、財産を信託化しない限り、課税されることになってしまいます。
養育費の金額の相場や決め方については、こちらもご覧ください!
まとめ
今回は、
- 子どもの養育費を払わない相手に払わせる絶対的な方法
- 不払いにならないために、養育費を一括で前払いしてもらうことはできるのか
についてご紹介しました。
養育費の不払いの場合、請求時点からの養育費は請求できますが、請求時点以前の養育費は請求できません。
ですから、払ってもらえなくなったら、あきらめずにすぐに行動にうつし、子供のための養育費はしっかり受け取りましょうね!