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離婚後の財産分与に時効はあるの?請求期限や隠し財産の対処法も

 

離婚をするときは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分ける制度である、財産分与が発生します。

実は、この財産分与には、請求できる期限があります

財産分与は、離婚するのと同時に決めなくてもまったく問題なく、離婚自体はできます。

早く別れたいから、離婚後に財産を清算しようという方も少なくないでしょう。

しかし、財産分与は請求できる期限を過ぎてしまうと、財産を受け取れなくなってしまう可能性があります。

そこで今回は、

  • 財産分与は離婚後何年以内なら請求できるのか、期限や時効はあるのか
  • 財産分与の請求ができる期限や時効を延ばすことはできるのか
  • 財産分与請求できる期限が迫っているが相手が財産を隠しているときはどうしたらよいか

についてご紹介します。

 

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離婚の財産分与を請求できる期限や時効は?

まず結論から言ってしまうと、財産分与を請求できるのは、離婚後2年間です。

 

離婚の財産分与を請求するのに時効はあるのか?

離婚をする時に、慰謝料や財産分与について話し合いをする方が多いでしょう。

どちらもお金のことなので、同じように思う方もいるかもしれませんが、慰謝料と財産分与は別ものなので、扱い方も異なります。

 

離婚の財産分与に時効はない

慰謝料の請求には、時効があります

しかし、財産分与については、時効はありません

 

2人で共有する財産は、原則的には、2分の1ずつ分けることになっています。

お互いに話し合って割合を決めることも可能です。

そのため、財産分与には「時効」というものはありません。

その代わり、「除斥(じょせき)期間」というものがあります。

除斥期間とは、時効と同じように一定の期限が経過すると権利行使(請求)ができなくなる制度です。

時効と大きく異なる点は、停止したり、中断したりすることができないというところです。

慰謝料の場合には、内容証明郵便を相手に送付するなどの手段をとることによって、6か月間時効の進行を停止することができます。

 

財産分与の請求ができる期限を延ばすことはできる?

では、財産分与の請求ができる期限を延ばすことはできるのでしょうか。

上記でお伝えした通り、慰謝料の場合には、内容証明郵便を相手に送付することで、6か月間時効の進行を停止することができます。

しかし、財産分与の場合は、時効ではなく除斥期間ですから、この進行を止めることはできません。

そのため、原則、財産分与の場合には請求できる期間を延ばすことはできず、きっちり離婚後2年間が請求できる期間となります。

もっとも、離婚後2年以内に家庭裁判所へ財産分与についての調停や審判などの申立をすると、その調停や審判が確定するまでの間は、財産分与の請求は可能になりますから、実質期限を延ばすことが可能になります。

 

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財産分与の期限が迫っているが相手が財産を隠しているとき

 

できるだけ多くの財産を分与してもらいたいと思っても、相手が財産を隠してわからない場合があります。

全財産を開示してくれず、請求できる離婚後2年間の期限が迫っている場合はどうしたらいいでしょうか。

 

弁護士照会

弁護士照会は、弁護士が弁護士会を通じて財産開示を請求する制度で、弁護士のみが利用できる制度です。

預貯金口座の情報を確認するために金融機関に照会することなどが可能です。

弁護士照会に対しては回答義務があるとされていますが、事案や金融機関によって調査できる範囲が異なります。

裁判所の調査嘱託

裁判所の調査嘱託は、裁判所に申し立てを行うことにより、裁判所から金融機関等へ財産の開示を請求する制度です。

財産分与の請求は、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停が不成立の場合は、審判に移行します。

調停では当事者間の話し合いによって解決するものと考えられているため、調査嘱託が行われることはまれです。

しかし、審判移行後には可能になります。

家庭裁判所に調査嘱託を申し立てる場合は、開示を求める対象や必要性について説得力のある理由を伝えることがとても重要です。

 

調停や審判の申立てをすれば、その手続きが確定するまでは財産分与の請求は有効ですから、まずはこれらの申立てをしてから、その間に調査を進めるのがいいでしょう。

 

財産分与の流れや税金については、こちらも参考にしてくださいね。

 

まとめ

今回は、

  • 財産分与は離婚後何年以内なら請求できるのか、期限や時効はあるのか
  • 財産分与の請求ができる期限や時効を延ばすことはできるのか
  • 財産分与請求できる期限が迫っているが相手が財産を隠しているときはどうしたらよいか

を見てきましたが、

  • 財産分与は離婚後2年以内なら請求できる
  • 離婚後2年以内に家庭裁判所へ財産分与についての調停や審判などの申し立てをすると、その調停や審判が確定するまでの間は、財産分与の請求は可能になるので、実質期限を延ばすことが可能になる
  • 相手が財産を隠している場合は、弁護士照会や裁判所の調査嘱託で開示が可能になる

ということがわかりました。

「財産分与は離婚後でも請求できるからあとから考えよう」という方もいらっしゃいますが、離婚による生活の変化などで、つい2年という期限を忘れてしまいます。

しっかりと確認し、請求忘れだけはないようにお気をつけくださいね!

 

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