養育費は口約束で決めるのは危険!延滞や未払いで泣き寝入りしない方法

養育費の支払い状況によっては、離婚後の第二の人生の生活がまるっきり違ったものになってしまいます。
子どもが小さければ、外に仕事に出ることも難しいかもしれませんし、子どもには経済的に不自由な生活はさせたくありませんよね。
そこで、今回は、
- 離婚するときの養育費の取り決め方法
- 養育費を払い続けてもらう方法
- 養育費が不払いになったときの回収方法
などについてまとめていきます。
目次
養育費の支払いの取り決めは口約束は危険!
養育費支払いの取り決めは絶対に必要
養育費は、取り決めをしないと、なかなか払ってもらえません。
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親家庭等調査」によると、養育費の取り決めをしている世帯の方が、取り決めをしていない世帯よりも、養育費を受け取っている率が大幅に高くなっています。
(厚生労働省「平成28年度全国ひとり親家庭等調査」より)
養育費の取り決めをしないお母さんへ
また、養育費の取り決めをしていない母親が多いのも現実です。
取り決めをしない理由は、「相手と関わりたくな い」が最も多く、次いで「相手に支払う能力がないと思った」となっています。
(厚生労働省「平成28年度全国ひとり親家庭等調査」より)
しかし、養育費は、離婚した母親だけの問題ではありません。
親は、たとえ離婚しようが、一緒に住んでいなかろうが、未成年の子どもに親と同等以上の生活を送らせる義務があります。
ですから、基本的には、支払えない、養育費ゼロということはありません。
子供の将来がかかっている重要な問題ですので、しっかり取り決めをしましょうね。
泣き寝入りしないための養育費の取り決め方法
養育費の金額や支払い方法などの取り決めは、離婚のとき決めることも、離婚した後に決めることもできます。
養育費を取り決める方法は、
- 夫婦の間での口約束
- 夫婦の間での書面作成
- 公証人役場での公正証書の作成
- 家庭裁判所での調停
があります。
夫婦間での口約束
夫婦2人での口約束は、あとから「言った・言わない」の争いになる可能性がありますから、避けるのが賢明です。
夫婦間での書面作成
書面を作成することで、養育費についての合意があったか・なかったかや、内容についても証拠としてはっきりと残ります。
法務省のホームページに「子供の養育に関する合意書のひな形」が掲載されていますので、このひな形を使うのも良いでしょう。
しかし、合意書どおりに支払わない場合に、強制執行することができません。
裁判をしなくては、合意書どおりの支払がされなくなってしまいますので、できれば避けたほうがいいでしょう。
公証人役場での公正証書作成
養育費について二人で決めた約束を、公証人に話し、それを証書にしてもらうことができます。
公証人役場での公正証書の作成は、裁判所よりも日程の融通がきき、本人が行けない場合でも、親族が作成手続きの代理人になることもできます。
さらに、公正証書の合意内容に反したときは、強制執行の手続きができます。
しかし、費用が掛かるのが難点です。
公証人が話を聞く時間と、証書を作成した時間の合計1時間ごとに11,000円かかります。
休日や平日の午後7時から翌日午前7時までに行われた場合は、手数料の2分の1が加算されます。
また、特別郵便の郵送代がかかります。
家庭裁判所での調停
離婚調停中であれば、そこで養育費についても決めることができます。
離婚後であれば、養育費請求調停をすることになります。
調停の費用は、
①申立て手数料
1,200円 離婚調停申立書に収入印紙を貼る方法で納付します。
②切手
裁判所から相手に郵便物を送るために、800円の切手を裁判所に預けておきます。
切手の内訳は、裁判所によって異なっていますので、申立てをする裁判所に問い合わせてください。
③その他
必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)を手に入れる費用、コピー代、裁判所に行く交通費などがかかります。
公証人役場での公正証書作成の費用よりも安くできることはメリットといえます。
家庭裁判所の調停で決めた養育費についての合意が守られないときには、
- 家庭裁判所による履行勧告・履行命令の手続き
- 地方裁判所による強制執行の手続き
が可能になります。
離婚後の養育費請求調停で合意ができないときは,「審判」に自動的に移行し、裁判官が養育費の額を決定してくれますから、決まらないということはありません。
このように、若干費用は掛かりますが、養育費については、調停で取り決めをしておくことが、未払いや不払いなどのトラブルになった際に備えた一番安心できる方法です。
養育費の延滞や未払いをさけるために
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親家庭等調査」によると、
母子世帯の養育費の受給状況は、「4人の母親のうち、1人しか子供の父親から養育費を払ってもらっていない」という結果が出ています。
また、ひとり親世帯になってからの年数が短いほうが、「現在も養育費を受給している」と回答した割合が高くなっています。
つまり、離婚した当初は養育費を払っていた親も、次第に払わなくなっていく、という状態になることがわかります。
さらに、「協議離婚」をした母子世帯の母親のうち、「現在でも養育費を受け取っている」と回答している割合は22.4%です。
それに対して、「調停・裁判離婚」の場合は、「現在も養育費を現在も受け取っている」と回答している割合は41.5%です。
つまり「調停・裁判離婚」で離婚した場合の方が、「協議離婚」で離婚した場合と比べると、養育費を受け取っている人の割合が2倍になることがわかります。
この結果は、調停等になると、調停委員や裁判官からの助言などにより、子どものために養育費を請求すべきこと、子どものために養育費は支払うべきものであることなどが理解でき、否応なく諸条件を決めることになるからだと考えられますね。
養育費を払ってくれないときの回収方法
では、養育費について取り決めをしたけれど、払ってくれないときはどうしたらよいでしょうか。
自分で回収する場合
現在、調停や公正証書で取り決めをしておけば、地方裁判所による強制執行の手続きにより、相手の財産を差押え、強制的に養育費を回収することができます。
しかし、この場合、差押さえる財産を自分で探してこなければなりません。
具体的には、預貯金については、金融機関、支店を特定しなければなりません。
金融機関と支店がわからない場合は、預貯金があるであろう金融機関と支店を予想して、差押えを申し立て、予想が当たれば回収できる、というやり方をするしかありません。
勤務先の住所と会社名がわかれば、給料を差押え、養育費分を取り立てることはできます。
しかし、会社を辞められてしまうと取り立てることができなくなってしまいます。
弁護士に依頼する場合
金融機関と支店が分からない場合でも、調停調書などの取り決めがあれば、「弁護士会照会制度」を使えば、各金融機関本店に全支店について相手の預金口座があるかどうか、口座がある場合には、支店名や預金残高の情報を照会できます。
しかし、金融機関は預金者の個人情報保護などを理由に、口座名義人の同意を求めます。
この同意がない場合には、回答をせず、現時点では照会に応じていない金融機関のほうが多いとみられています。
現在のところ、照会に応じてくれる主な銀行は、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行です。
法改正で養育費の未払いは不可能に
このように、財産を隠したり、勤務先を変更することで養育費を払わずに逃げるということが社会問題となっています。
そこで、裁判所に申立てを行うことで、財産に関する情報を相手以外の第三者から得られるようになりました。
- 相手方名義の預貯金等の情報を銀行などの金融機関から提供してもらう
- 相手方名義の不動産情報を法務から提供してもらう
- 勤務先などの情報を市町村などから提供してもらう
この手続きを利用すれば、「財産の所在がわからない」、「勤務先がわからない」といったことで、養育費の取り立てを諦める必要はなくなります。
しかし、この制度を利用するには、次の2つの点に注意しておく必要があります。
- 第三者からの情報取得手続の利用は、財産開示手続を利用してからでないと使えない
- 養育費の支払いを内容とする債務名義(裁判所の調書や判決)を有している必要がある
つまり、離婚に際しての養育費の条項を公正証書にしていない場合には、調停や裁判で調書や判決を取得しておかなければこの制度を利用することもできないというわけです。
ですから、もしものときのためにも、養育費の取り決めはきちんとしておきましょう。
養育費だけでは足りない
母親の方が父親よりも収入が少ないにもかかわらず、離婚後、子どもを養育するのは母親ということが多いのが現状です。
離婚をすると、母親自身の生活費は父親からもらうことができません。
児童扶養手当などの行政からもらえる手当ては、子供を育てている家庭を支援するものなので、決して大きな金額ではありません。
母子家庭がもらえる手当や給付金については、こちらもご覧ください!
母親は、母親自身の生活費を稼ぐことができないと、正当な養育費をもらっていても、生活をしていけないということがありえます。
そんなことから、奥の手カウンセリングでは、あなたにとってのベストな離婚方法をご提案するととともに、離婚後の具体的な生活費を稼ぐ方法も一緒にお伝えしています。
離婚に際して経済的な悩みや心配がある方も、お気軽にご相談くださいね!
まとめ
今回は、
- 離婚するときの養育費の取り決め方法
- 養育費を払い続けてもらう方法
- 養育費が不払いになったときの回収方法
についてお伝えしました。
離婚後の養育費の支払いが滞ってしまわないためにも、調停でしっかりと取り決めをし、調書にしておくことが一番大切ということをご相談者の方にもおすすめしています。