有責配偶者からの離婚はできない?離婚のための要件と別居期間は何年必要か

離婚したいと思っていても、あなたが「有責配偶者」であると、簡単には離婚できません。
わたしが離婚した際にも、最初は「有責配偶者の夫」から離婚を切り出してきました。
しかし、当時のわたしは離婚を希望していなかったため、夫は離婚裁判まで進めてきましたが、離婚は成立しませんでした。
そこで今回は、
- 有責配偶者とはどういうことをいうのか
- 有責配偶者が離婚するための条件
- 有責配偶者が早期に離婚をするためにはどうしたらよいか
を実例を交えてご紹介していきます。
目次
有責配偶者とは?
有責配偶者とは
まずは、「有責配偶者」とは、どのような意味かから解説していきます。
有責配偶者とは、「離婚の原因を作り、結婚生活を破綻させた配偶者」のことをいいます。
どんな原因があると有責配偶者となるか
では、その「離婚の原因」とは、どのようなことを指すのでしょうか?
民法第770条 1項では、次のように定義しています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
具体的には、次のとおりです。
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者がいる者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者がいる者が、配偶者と同居をしなかったり、生活の協力をしないとき
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者と最後に連絡や生存確認できた日から起算して3年以上が経過しているとき
・捜索願が出されているなど、配偶者が生死不明だと立証できる証拠があるとき
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
早発性痴呆、初老期精神病などの精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
DVや長期間の別居、犯罪での服役などの事由があるとき
もしも、あなたやあなたの配偶者が上記のうちのどれかに当てはまっているならば、「有責配偶者」であるといえます。
有責配偶者からの離婚は原則認められない
では、離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?
原則としては、認められていません。
これは、「有責配偶者からの離婚請求は、相手配偶者からみれば、婚姻関係を破綻させられたうえに、さらに離婚まで認められては、踏んだり蹴ったりである」という裁判所の考え方によるものです。
常識的に考えても、当然ですよね!
例えば、不倫をした夫が不倫相手と結婚したいから、妻に対して離婚を求めるというようなケースです。
妻にとっては、夫に不倫をされたうえに、さらに離婚したいと言われ、離婚が認められたりしては、踏んだり蹴ったりです。
ですから、認められないというわけです。
このようなことから、有責配偶者からの離婚請求で裁判で離婚が成立することは「原則」ありません。
ただし、これは「裁判」の場合であり、協議や調停の場で、相手方配偶者が離婚に合意すれば、有責配偶者からの離婚であっても成立します。
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合
では、有責配偶者からの離婚請求は一切認められないのでしょうか?
有責配偶者からの離婚請求は、「原則として」は認められませんが、次の3つの要件を満たした場合は、「例外的に」有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
- 夫婦の別居期間が、年齢や同居期間を比較して相当長期間になる場合
- 夫婦間に未成熟の子供がいない場合
- 離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれない場合
では、それぞれについて具体的に見ていきましょう。
夫婦の別居期間が相当長期間になる場合
「相当長期間」の期間については、夫婦の年齢や婚姻年数における別居期間などを裁判所が考慮します。
長期間といえる目安は、10年程度ですが、当然、別居期間以外の2つの要件(2)(3)も併せて判断されるので、絶対的な基準ではありません。
これまでの有責配偶者からの離婚請求が認められた裁判所の事例では、35年、22年、10年、6年などと様々です。
また、有責性がない一般的な離婚請求では、別居期間が3~5年ほどで離婚請求が認められることが多いことと比べてても、当然のことながら、有責配偶者からの離婚請求はハードルが高いのが現状です。
注意点としては、家庭内別居は、別居期間には入りません。
裁判所は、一つ屋根の下で生活していたという事実は、夫婦関係に改善の見込みがあると考えるからです。
夫婦の間に未成熟の子供がいない場合
子供が未成熟の場合には離婚を認めないとされています。
しかし、未成熟の子供とは、必ずしも子供の年齢が判断基準になるわけではありません。
経済的に独立して自己の生活費を獲得すべきものとしていまだ社会的に期待されていない年齢にある者をいう
『最高裁判所判例解説 民事篇昭和62年度』より
とあるように、「未成熟の子供」というのは、「未成年」という意味合いではなく、経済的に独立しているか否かで判断されるようです。
実際に、高校生の子供がいる場合であっても、有責配偶者からの離婚請求が認められた事例があります。
この事例では、夫婦の別居期間が14年と長期間であり、その間も有責配偶者が毎月養育費を払い続けていたことが考慮されたようです。
離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれない場合
離婚をすることで、相手方配偶者の生活が経済的に苦しくならないか、精神的に追い詰められることがないか、が問われます。
どのような状態が「過酷な状況」であるかは、夫婦ごとの経済状況やとらえ方により異なりますが、財産分与や慰謝料などにより、相手方配偶者が離婚後に無理なく生活できる状況にあることが、有責配偶者からの離婚を認められるための条件といえそうです。
【事例】有責配偶者からの離婚が認められたケースと認められなかったケース
では、実際の裁判例から、有責配偶者からの離婚が認めらたケースと認められなかったケースを見てみましょう。
【有責配偶者からの離婚が認められたケース】
- 年齢:夫51歳 妻50歳
- 期間:同居22年 別居6年
- 未成熟の子:なし(成人している)
- 妻は日本語教師として収入がある
- 夫は妻居住の自宅を財産分与し、残ローンの完済も約束
(東京高裁平成14年6月26日)
別居期間は目安である10年に達していませんが、夫は自宅を妻に譲り、残った住宅ローンも夫が完済することを約束しました。
夫からの経済的な負担があることにより、有責配偶者からの離婚請求ですが、離婚が認められたケースです。
【有責配偶者からの離婚が認められなかったケース①】
- 年齢:夫34歳 妻33歳
- 期間:同居6年7か月 別居2年4か月
- 未成熟の子:あり(7歳)
- 妻は子宮内膜症にかかっている
- 妻は7歳の子供を養育している
(最高裁平成16年11月18日)
別居期間が2年4か月と短く、7歳の子供がいたことから、有責配偶者からの離婚請求が認められなかったケースです。
【有責配偶者からの離婚が認められなかったケース②】
- 年齢:夫47歳 妻47歳
- 期間:同居10年 別居11年
- 未成熟の子:あり(高校生)
- 妻はパート収入しかなく、生活保護を受けている
- 妻は17歳の高校生を養育している
- 夫は金銭的に余裕があるにもかかわらず、調停で決まった婚姻費用を2年しか支払わなかった
(東京高裁平成元年5月11日)
別居期間が10年を超えていますが、夫婦間の経済力の格差が大きいこと、高校生の子供がいたことから、離婚請求が認められなかったケースです。
これらの事例からは、実際の別居年数や子供の年齢、精神的・経済的な過酷さだけが問題なのではなく、有責配偶者の責任に対する対応や当事者の間にある諸事情などが総合的に判断されることがわかりますね。
有責配偶者から離婚請求は裁判にしないのが得策
ここまで見てきたように、有責配偶者からの離婚請求は、認めてもらうためのハードルが非常に高いのが現状です。
しかし、協議や調停であれば、離婚出来る可能性があります。
なぜなら、有責配偶者からの離婚請求でも、3つの要件が満たされれば離婚が可能になるわけなので、相手方配偶者としても、子供が大きくなり、10年もすれば離婚されるのであれば、今のうちに離婚に応じて、その分相場より多い金額の財産分与や慰謝料を得ようと考える可能性があるからです。
もしあなたが、有責配偶者から離婚を求められているのであるなら、将来の離婚成立を見据えて、今、有利な条件での離婚を考えることもありかもしれませんね。
また、あなたが有責配偶者で離婚を望むのなら、協議や調停の場で、より相手の条件を受け入れることが、早期の解決になるでしょう。
有責配偶者の原因がDVである場合は、こちらも参考にしてくださいね!
有責配偶者からの離婚のまとめ
今回は、
- 有責配偶者とはどういうことをいうのか
- 有責配偶者が離婚するための条件
- 有責配偶者が早期に離婚をするためにはどうしたらよいか
を実例を交えてご紹介しました。
離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、原則認められません。
もしも、裁判になった場合は、離婚を成立させるためには相当厳しい条件があります。
そのため、あなたが離婚したい立場であっても、離婚したくない立場であっても、将来を見据えた有利な条件を得るためにも、協議や調停での早期の離婚を考えることが大切です。
いずれの立場であっても、具体的にどのような交渉をすればいいか、しっかり考えていただきたくことが、なによりの早道でしょう。